「民法第860条」の版間の差分

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==条文==
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第860条
第860条
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。



==解説==
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2007年2月8日 (木) 02:13時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第860条

条文

w:利益相反行為

第860条

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

解説

参照条文

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