民法第860条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
利益相反行為
)
第860条
第826条
の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
解説
[
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]
民法第826条(利益相反行為)
参照条文
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]
判例
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]
相続回復
(最高裁判例 昭和53年02月24日)
民法第826条
、
民法第938条
[](最高裁判例 )
前条:
民法第859条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
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民法第860条
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