民法第860条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
[編集](利益相反行為)
解説
[編集]- 戦後改正にて新設。
- 以下、民法第826条(利益相反行為)のあてはめ、ただし、後見監督人がある場合、特別代理人の職務を果たすため新たに選任する必要はない。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 相続回復(最高裁判例 昭和53年02月24日)民法第826条、民法第938条
- 共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
- 共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条によつて準用される同法826条にいう利益相反行為にあたらない。
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