「会社法第368条」の版間の差分
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|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br> |
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[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br> |
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[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#5|第5節 取締役会]] |
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|[[会社法第367条]]<br>(株主による招集の請求) |
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|[[会社法第369条]]<br>(取締役会の決議) |
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2008年5月20日 (火) 21:36時点における版
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)>会社法第368条
(招集手続)
第368条
- w:取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各w:監査役)に対してその通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
解説
判例
- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和44年12月02日)
関連条文
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