会社法第368条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](招集手続)
- 第368条
- w:取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各w:監査役)に対してその通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
解説
[編集]会社法第367条(株主による招集の請求)
会社法第383条(監査役の取締役会への出席義務等)
により、株主、監査役によって招集されるときもこの手順による
判例
[編集]- 約束手形金請求(最高裁判例 昭和44年12月02日)商法259条ノ2,商法260条ノ2
- 株式会社取締役会の開催にあたり、一部の取締役に対する招集通知を欠いた場合は、特段の事情のないかぎり、右招集手続に基づく取締役会の決議は無効であるが、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響を及ぼさないと認めるべき特段の事情があるときは、決議は有効であると解すべきである。
関連条文
[編集]- 会社法第373条(特別取締役による取締役会の決議)
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