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特許法第120条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(決定の確定範囲)

第120条の7
特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
  1. 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
  2. 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

改正履歴

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  • 平成26年法律第36号 - 追加

解説

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特許異議の申立てに係る決定の確定範囲について規定する。

本条ただし書第1号は167条の2ただし書第1号、本条ただし書第2号は167条の2ただし書第3号に対応する。

関連条文

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前条:
第120条の6
(決定の方式)
特許法
第5章 特許異議の申立て
次条:
第120条の8
(審判の規定等の準用)