特許法第120条の7
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特許法第120条の7
特許異議の申立てに係る決定の確定範囲について規定する。
条文
[編集](決定の確定範囲)
第120条の7 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと解説
[編集]「特許法第167条の2#解説」を参照
本条ただし書第1号は167条の2ただし書第1号、本条ただし書第2号は167条の2ただし書第3号に対応する。
改正履歴
[編集]- 平成26年法律第36号 - 追加
関連条文
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