特許法第166条
表示
特許法第166条
訂正審判における適用除外について規定する。平成5年改正前は実用新案法でも準用されていた。
条文
[編集]第166条 第134条第1項から第3項まで、第134条の2、第134条の3、第148条及び第149条の規定は、訂正審判には、適用しない。
解説
[編集]131条から157条、167条から170条の規定は原則として各種審判を想定して規定されているが、134条1-3項、134条の2、134条の3の規定は特許無効審判に固有の規定であり、148条、149条の規定は当事者系審判に特有の規定であることから、これらの条文を適用除外として規定した。なお、134条4項は適用除外対象ではない。
改正履歴
[編集]- 平成5年法律第26号 - 新設の134条新2項、5項の適用除外を追加
- 平成15年法律第47号 - 新設の134条の2(実質の追加は3, 4項)、134条の3の適用除外追加、134条の2新設に伴い削除された134条5項の適用除外削除、審判名称付与に伴う修正
関連条文
[編集]
|
|