特許法第38条の2
特許法第38条の2
特許出願の日の認定および特許出願手続の補完について規定する。平成27年改正前の本条は特許法第38条の5を参照のこと。
条文
[編集](特許出願の日の認定)
第38条の2 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第1項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第3項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第36条第2項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6 第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7 第4項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第5項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8 特許庁長官は、第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9 特許を受けようとする者が第2項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
解説
[編集]従来、特許出願(36条)においては、願書に明細書が添付されていないなど、特許出願の本質的要件を欠いたものにつていは、その提出行為を却下することとしていた(18条の2第1項(現同項本文))。 特許法条約 (Patent Law Treaty, PLT) は各国により異なる国内出願手続などの統一化および簡素化に関する法律であるところ[1]、同条約には欧米諸国が加入し手続面での調和が進んでおり、日本としても特許出願人の手続負担を軽減になることから、同条約への加入の条件作りが進むよう、出願日認定制度および出願補完制度を導入することとした。
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改正履歴
[編集]- 平成27年法律第55号 - 追加
関連条文
[編集]- 特許法第38条の2 - 実用新案法第6条の2 - 商標法第5条の2
- 特許法条約第5条
- 特許協力条約第11条 - 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第4条
脚注
[編集]- ^ 特許庁総務部総務課制度審議室編『平成27年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』発明推進協会、2016、p. 37
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