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独立行政法人通則法第59条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(職員に係る他の法律の適用除外等)

第59条  
  1. 次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
    1. 労働者災害補償保険法の規定
    2. 国家公務員法第18条第28条(第1項前段を除く。)、第62条から第70条まで、第70条の3第2項第70条の4第2項第75条第2項及び第106条の規定
    3. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定
    4. 一般職の職員の給与に関する法律の規定
    5. 削除
    6. 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第5条第2項第8条第9条、第16条から第19条まで【第16条第17条第18条第19条】及び第24条から第26条まで【第24条第25条第26条】の規定
    7. 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
    8. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条から第9条まで【第7条第8条第9条】の規定
    9. 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (平成19年法律第45号)第5条第2項及び第7条の規定
    10. 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第5条第2項及び第8条の規定
  2. 職員に関する国家公務員法の適用については、同法第2条第6項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第2項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」と、同条第7項中「政府又はその機関」とあるのは「行政執行法人」と、同法第34条第1項第5号中「内閣総理大臣」とあるのは「行政執行法人」と、同条第2項中「政令で定める」とあるのは「行政執行法人が定めて公表する」と、同法第60条第1項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第70条の3第1項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第70条の4第1項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第78条第4号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第80条第4項中「給与に関する法律」とあるのは「独立行政法人通則法第57条第2項に規定する給与の支給の基準」と、同法第81条の2第1項中「人事院規則で定める官職を」とあるのは「行政執行法人の長が定める官職を」と、同条第2項各号同法第81条の5第1項各号及び第3項第81条の6第2項並びに第81条の7第1項各号並びに同法附則第8条第3項及び第5項の表中「人事院規則で」とあるのは「行政執行法人の長が」と、同法第81条の5第2項及び第4項並びに第81条の7第2項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同条第1項中「延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得た」とあるのは「延長した」と、同法第100条第2項中「、所轄庁の長」とあるのは 「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する行政執行法人の長」と、同法第101条第1項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人」と、同条第2項中「官庁」とあるのは「行政執行法人」と、同法第103条第2項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第104条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法附則第8条第2項及び第4項中「として人事院規則で」とあるのは「として行政執行法人の長が」と、同項中「人事院規則で定める年齢」と、」とあるのは「行政執行法人の長が定める年齢」と、」と、同法附則第9条中「相当する職員として人事院規則で」とあるのは「相当する職員として行政執行法人の長が」と、「のうち人事院規則で」とあるのは「のうち行政執行法人の長が」と、「その他人事院規則で」とあるのは「その他行政執行法人の長が」とする。
  3. 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条及び第6条第3項の規定の適用については、同法第5条第1項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内」とあるのは「給与」と、同条第2項中「人事院規則(検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第57条第2項派遣職員がに規定する給与の支給の基準」と、同法第6条第3項中「国は」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人は」と、「同法」とあるのは「国家公務員災害補償法」とする。
  4. 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項第1号第12条第1項第15条及び第22条の規定の適用については、同号中「勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第58条第1項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「5分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に5分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第15条において同じ。)に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間(週間勤務時間に10分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の長が定める勤務の形態」と、国家公務員の育児休業等に関する法律第15条|同法第15条]]中「19時間25分から19時間35分」とあるのは「5分の1勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間を加えた時間から10分の1勤務時間に5を乗じて得た時間」と、同法第22条中「第15条から前条まで」とあるのは「第15条及び前2条」とする。
  5. 職員に関する労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条第3項第4号及び第39条第10項の規定の適用については、同法第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号」と、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号」とする。
  6. 職員に関する船員法(昭和22年法律第100号)第74条第4項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項 」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号」とする。

解説

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「行政執行法人」職員に関して、国家公務員に適用される法令中、適用除外されるものと適用時に読み替えがなされるものについて規定する。

  1. 適用除外
    第1項にて定める。
  2. 適用時の読み替え
    1. 国家公務員法
    2. 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
    3. 国家公務員の育児休業等に関する法律
    4. 労働基準法
    5. 船員法

参照条文

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前条:
第58条
(職員の勤務時間等)
独立行政法人通則法
第5章 人事管理
第1節 行政執行法人
次条:
第60条
(国会への報告等)
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