労働基準法第39条
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条文[編集]
(年次有給休暇)
- 第39条
- 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
- 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
- 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
- 一年 一労働日
- 二年 二労働日
- 三年 四労働日
- 四年 六労働日
- 五年 八労働日
- 六年以上 十労働日
- 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
- 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
- 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
- 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
- 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
- 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第99条第1項 に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
解説[編集]
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第99条
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条(定義)
- 第65条(産前産後)
参照条文[編集]
- 労働基準法第106条(法令等の周知義務)
- 労働基準法第114条(付加金の支払)
- 労働基準法施行規則第24条の3
- 労働基準法施行規則第25条(有給休暇の期間に支払われる賃金の算定)
判例[編集]
- 未払賃金請求事件(最高裁判例 昭和41年05月18日)
- 未払賃金請求(通称 林野庁白石営林署賃金カット)(最高裁判例 昭和48年03月02日)
- 賃金請求(通称 国鉄郡山工場賃金カット)(最高裁判例 昭和48年03月02日)
- 給料(最高裁判例 昭和57年03月18日)
- 行政処分取消(最高裁判例 昭和58年09月30日)
- 懲戒処分取消(最高裁判例 昭和61年12月18日)地方公務員法第32条,地方公務員法第35条,地方公務員法第37条
- 懲戒処分無効確認等(最高裁判例 昭和62年07月10日)
- 賃金(最高裁判例 平成1年12月14日)民法第90条,労働基準法第65条,労働基準法第66条,労働基準法第67条,労働基準法第68条,労働基準法第76条,労働組合法第2章,労働組合法第14条,労働組合法第16条,w:憲法第28条
- 懲戒処分無効確認等(最高裁判例 昭和62年09月22日)
- 賃金(最高裁判例 平成3年11月19日)労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条
- 賃金等(最高裁判例 平成4年02月18日) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条1項
- 懲戒処分無効確認等(最高裁判例 平成4年06月23日) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39条3項
- 未払賃金(最高裁判例 平成5年06月25日)民法第90条,労働基準法第134条,労働基準法第136条
- 譴責処分無効確認等請求事件(最高裁判例 平成12年03月31日)