コンテンツにスキップ

民法第182条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
現実の引渡 から転送)

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

第182条
  1. 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
  2. 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア現実の引渡の記事があります。
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア簡易の引渡の記事があります。

占有権の譲渡(物の引渡し)について規定している。

  1. 占有権の譲渡は、占有している物の引渡しによってなされる。
  2. 占有権の譲受人が現実にその物を所持している場合、譲受人の占有代理人が現実にその物を所持している場合には、占有権の譲渡は当事者の意思表示だけですることができる。

1は現実の引渡し、2は簡易の引渡しといわれているものである。

参照条文

[編集]

前条:
民法第181条
(代理占有)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第1節 占有権の取得
次条:
民法第183条
(占有改定)
このページ「民法第182条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。