民法第184条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第184条
- 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
解説[編集]
民法上の引渡しの一類型。 現実の引渡しの場合と違い、外観上占有形態は変わらないため、公示のための手続が必要となる。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 所有権確認請求 (最高裁判例 昭和34年08月28日)民訴法566条
- 第三者異議(昭和57年09月07日 最高裁判例)民法第192条、商法第597条
- 寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法192条の即時取得の適用がある。
- [] (最高裁判例 )
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