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皇室典範第18条

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法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第18条

条文

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第18条
摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

旧皇室典範

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第25条
摂政又ハ摂政タルヘキ者精神若ハ身体ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族会議及枢密顧問ノ議ヲ経テ其ノ順序ヲ換フルコトヲ得

解説

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本条は、摂政の変更事由・手続きと、摂政就任順位が第1位の皇族の変更事由・手続きについて規定している。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第17条
皇室典範
第3章 摂政
次条:
皇室典範第19条