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皇室典範第19条

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法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第19条

条文

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第19条
摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

旧皇室典範

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第24条
最近親ノ皇族未タ成年ニ達セサルカ又ハ其ノ他ノ事故ニ由リ他ノ皇族摂政ニ任シタルトキハ後来最近親ノ皇族成年ニ達シ又ハ其ノ事故既ニ除クト雖皇太子及皇太孫ニ対スルノ外其ノ任ヲ譲ルコトナシ

解説

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本条は、摂政に就任する順位が本来上位にある皇族が摂政の就任資格を満たした場合に、皇太子・皇太孫を除き、その都度摂政が交代することを禁止する規定である。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第18条
皇室典範
第3章 摂政
次条:
皇室典範第20条