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皇室典範第2条

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法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第2条

条文

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第2条
  1. 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
    1. 皇長子
    2. 皇長孫
    3. その他の皇長子の子孫
    4. 皇次子及びその子孫
    5. その他の皇子孫
    6. 皇兄弟及びその子孫
    7. 皇伯叔父及びその子孫
  2. 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
  3. 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

旧皇室典範

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第2条
皇位ハ皇長子ニ傳フ
第3条
皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ傳フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ傳フ以下皆之ニ例ス
第4条
皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
第5条
皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ傳フ
第6条
皇兄弟及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ傳フ
第7条
皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ傳フ
第8条
皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス

解説

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皇族」については第2章で定められているが、本条はそれに先立って皇位継承順位を規定している。旧皇室典範と異なり非嫡出子は皇族とされないが、直系・長系を優先し同等内では年長者が優先するという考え方は旧皇室典範と同じである

「皇長子」は天皇(その時点で皇位にある天皇)の長男、「皇長孫」は皇長子の長男、「子孫」は男系男子の曾孫以下の者、「皇次子」は天皇の次男、「皇子孫」は天皇の男系男子の曾孫以下の者、「皇兄弟」は天皇の兄または弟、「皇伯叔父」は天皇の伯父または伯父のことをいう。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第1条
皇室典範
第1章 皇位継承
次条:
皇室典範第3条