皇室典範第26条
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条文[編集]
- 第26条
- 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
関連条文[編集]
- 皇統譜令第1条
- この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
解説[編集]
本条は、天皇および皇族の身分に関する事項を登録・管理する系譜であり、現在の天皇および皇族の血統が皇統に属することを示す公文書である皇統譜について、天皇および皇族の身分に関する事項を、その皇統譜に登録することを規定している。
脚注[編集]
参考文献[編集]
- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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