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皇室典範第26条

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条文

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第26条
天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

関連条文

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皇統譜令第1条
この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア皇統譜の記事があります。

本条は、天皇および皇族の身分に関する事項を登録・管理する系譜であり、現在の天皇および皇族の血統が皇統に属することを示す公文書である皇統譜について、天皇および皇族の身分に関する事項を、その皇統譜に登録することを規定している。

皇族以外の者が婚姻により皇族となるとき(第15条)、戸籍から離脱し戸籍上の記載を失う。逆に、皇籍から離脱すると(第11条第12条など)、皇統譜から抹消され一般には戸籍上の地位を得る。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範第25条
皇室典範
第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
次条:
皇室典範第27条
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