皇室典範第25条
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条文
[編集]- 第25条
- 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
解説
[編集]本条は、天皇の崩御があったときにおいて、皇室の葬送儀礼である「大喪の礼」を行うことを規定している。ただし、「大喪の礼」の具体的内容については定めておらず、「大喪の礼」を法律上どのような儀礼と考えているかは明らかではない。
昭和天皇の大喪の礼は、「御葬列」「大喪の礼御式」により構成される儀式とされた(参照:昭和天皇の大喪の礼の細目に関する件)。
また、旧皇室典範では皇室の葬送儀礼について規定しておらず、皇室喪儀令において規定していた。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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