皇室典範第31条
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条文
[編集]- 第31条
- 第28条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
解説
[編集]本条は、衆議院の解散が皇室会議の招集時期を左右することがないように、皇室会議の招集が衆議院解散に影響を及ぼすことのないように、衆議院解散時の衆議院議長・副議長・議員で皇室会議の議員・予備議員については、後任者が定まるまでは、衆議院解散時の衆議院議長・副議長・議員がそれぞれ皇室会議の議員・予備議員であると規定している。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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