皇室典範第32条
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条文
[編集]- 第32条
- 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、4年とする。
解説
[編集]本条は、皇族・最高裁判所の長たる裁判官以外の皇室会議の議員・予備議員の任期は4年と規定している。なお、再任を妨げる規定はない。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
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