皇室典範第5条
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条文
[編集]- 第5条
- 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
旧皇室典範
[編集]- 第30条
- 皇族ト称フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ヲ謂フ
解説
[編集]本条は、天皇との親族関係にあり特別の呼称を有する身位を列記し、それらの呼称の地位にある自然人を皇族の地位にあることを定めている。
「皇后」は天皇の配偶者、「太皇太后」は先々代の天皇の配偶者、「皇太后」は先代の天皇の配偶者をいい、「親王」は嫡出の皇子・嫡男系嫡出の皇孫のうち男であるもの、「親王妃」は親王の配偶者、「内親王」は嫡出の皇子・嫡男系嫡出の皇孫のうち女であるもの、「王」は三親等以遠の嫡男系嫡出の子孫のうち男であるもの、「王妃」は王の配偶者、「女王」は三親等以遠の嫡男系嫡出の子孫のうち女であるものをいう。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
- 皇族 - 宮内庁
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