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皇室典範第4条

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法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第4条

条文

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第4条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

旧皇室典範

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第10条
天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク

解説

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本条は、皇位継承天皇崩御によりなされることを規定している。本条は、皇位継承原因は天皇の崩御に限定し、退位譲位は認められないとされていたが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法[1]」(平成29年法律第63号)の施行により、本条の規定の特例として、2019年(平成31年)4月30日から翌(令和元年)5月1日にかけて天皇陛下の退位及び皇嗣の即位が実現された。

脚注

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  1. ^ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法”. e-Gov法令検索 (2019年6月13日). 2021年2月19日閲覧。

参考文献

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前条:
皇室典範第3条
皇室典範
第1章 皇位継承
次条:
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