破産法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文[編集]

(破産手続開始の原因)

第15条
  1. 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
  2. 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
破産法第14条
(最高裁判所規則)
破産法
第2章 破産手続の開始
第1節 破産手続開始の申立て
次条:
破産法第16条
(法人の破産手続開始の原因)


このページ「破産法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。