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破産法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

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(破産手続開始の原因)

第15条
  1. 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
  2. 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
破産法第14条
(最高裁判所規則)
破産法
第2章 破産手続の開始
第1節 破産手続開始の申立て
次条:
破産法第16条
(法人の破産手続開始の原因)


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