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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール破産法
(破産手続開始の原因)
- 第15条
- 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
- 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
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