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破産法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法破産法コンメンタール破産法

条文

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(法人の破産手続開始の原因)

第16条  
  1. 債務者が法人である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
  2. 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。

解説

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債務者が法人である場合、債務超過となり責任財産が財務諸表上消失した場合は、破産開始の契機となる。ただし、法人が合名会社及び合資会社である場合、責任社員の資産が引き当てになっているので、法人が債務超過になった事実のみで破産開始の契機とはならない。

参照条文

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判例

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前条:
破産法第15条
(破産手続開始の原因)
破産法
第2章 破産手続の開始
第1節 破産手続開始の申立て
次条:
破産法第17条
(破産手続開始の原因の推定)
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