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破産法第3条

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法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第3条)(

条文

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(外国人の地位)

第3条  
  1. 外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

解説

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参照条文

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判例

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