破産法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第4条)(

条文[編集]

(破産事件の管轄)

第4条  
  1. この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
  2. 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「破産法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。