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破産法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法破産法コンメンタール破産法

条文

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(破産事件の管轄)

第4条  
  1. この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
  2. 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
破産法第3条
(外国人の地位)
破産法
第1章 総則
次条:
破産法第5条
【管轄の特例】
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