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破産法第4条

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法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第4条)(

条文

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(破産事件の管轄)

第4条  
  1. この法律の規定による破産手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
  2. 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。


解説

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参照条文

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判例

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