民法第631条
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条文
[編集](使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
- 第631条
- 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
解説
[編集]要件
[編集]- 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合
効果
[編集]- 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) の適用
- 雇用期間の定めがない場合、労働者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、破産管財人(←使用者)からの解約の申入れは、翌期についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならず、後半にかかった場合、翌期の雇用契約をしている場合にはこれを解除できない。
- 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
- 破産法第53条(双務契約)第3項における本条の準用と同条適用による同条第2条の効果及び破産法第54条の効果
- 被傭者である労働者は、使用者の破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除(解雇)をするか、又は債務の履行(期間満了までの雇用の継続)を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、期間満了日において契約の解除(解雇)をしたものとみなす。
- なお、破産法第53条が適用されることで、本条後段は排除され、かわって破産法第54条が適用され、「相手方(労働者)は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる」こととなる。
参照条文
[編集]準用条文
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