民法第642条
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条文[編集]
- 第642条
- 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、w:請負人又はw:破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
- 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
解説[編集]
注文者につき破産手続の開始が決定されたとき(かつての破産宣告に相当)は、請負人と破産管財人に、請負契約の解除権が発生する。請負人はそれぞれの場合につき、一定の権利を理由として破産財団の配当に加入する権利を有する。
参照条文[編集]
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