破産法第6条
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条文
[編集](専属管轄)
- 第6条
- この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
解説
[編集]倒産処理法制一般に、倒産事件の管轄裁判所は「専属管轄」とされており、当事者の合意による任意管轄(合意管轄や応訴管轄)は、以下の理由により認められていない。
- 手続の公平性・透明性の確保
- 倒産処理手続は、債務者と多数の債権者との利害調整を図る「公的な手続」であって、一部の当事者の合意で裁判所を選ぶことができてしまうと、特定の債権者や債務者に有利・不利な裁判所が選ばれるおそれがあり、公平性が損なわれる。すべての利害関係人(債権者・債務者など)にとって中立で予測可能な裁判所で手続を進める必要がある。
- 手続の迅速化・効率化
- 倒産事件は債務者の主たる営業所や住所など、法律で明確に定められた場所の地方裁判所が担当する。これにより、裁判所の選定をめぐる争いを防ぎ、手続を迅速かつ効率的に進めることが期待される。
- 公的秩序の維持
- 倒産処理手続は、債権者平等の原則や社会経済秩序の維持という公的な目的を持っている。そのため、個々の当事者の意思に委ねず、法律で定めた裁判所のみが管轄する「専属管轄」とすることが求められる。
参照条文
[編集]判例
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