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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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破産法
>
コンメンタール破産法
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破産法第6条
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条文
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]
(専属管轄)
第6条
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
解説
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判例
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破産法第6条
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