破産法第7条
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法学>民事法>破産法>コンメンタール破産法>破産法第7条(前)(次)
条文[編集]
(破産事件の移送)
- 第7条
- 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。