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破産法第7条

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法学民事法破産法コンメンタール破産法破産法第7条)(

条文

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(破産事件の移送)

第7条  
  1. 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
    一 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
    二 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
    三 第5条第2項に規定する地方裁判所
    四 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
    イ 第5条第3項から第7項までに規定する地方裁判所
    ロ 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、第5条第8項に規定する地方裁判所
    ハ ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第5条第9項に規定する地方裁判所
    五 第5条第3項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第1項又は第2項に規定する地方裁判所

解説

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参照条文

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判例

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