社債、株式等の振替に関する法律第153条

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法学民事法商法会社法社債、株式等の振替に関する法律

条文[編集]

(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)

第153条
第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について1株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会社法第308条第1項の規定にかかわらず、当該端数又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に100分の1に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の議決権を有する。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
社債、株式等の振替に関する法律第152条
(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)
社債、株式等の振替に関する法律
第7章 株式の振替
第4節 会社法等の特例
次条:
社債、株式等の振替に関する法律第154条
(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)
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