社債、株式等の振替に関する法律
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社債、株式等の振替に関する法律(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
[編集]第2章 振替機関等
[編集]第1節 通則 (第3条~第7条)
[編集]第2節 業務 (第8条~第14条)
[編集]- 第8条(振替機関の業務)
- 第9条(兼業の制限)
- 第10条(振替業の1部の委託)
- 第11条(業務規程)
- 第12条(口座の開設及び振替口座簿の備付け)
- 第13条(発行者の同意)
- 第14条(差別的取扱いの禁止)
第3節 監督 (第15条~第24条)
[編集]- 第15条(帳簿書類等の作成及び保存)
- 第16条(業務及び財産に関する報告書の提出)
- 第17条(定款又は業務規程の変更)
- 第18条(商号等の変更の届出)
- 第19条(事故の報告)
- 第20条(報告及び検査)
- 第21条(業務改善命令)
- 第22条(指定の取消し等)
- 第23条(業務移転命令)
- 第24条(業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)
第4節 合併、分割及び事業の譲渡 (第25条~第32条)
[編集]- 第25条(特定合併の認可)
- 第26条(特定合併の場合の加入者の承認)
- 第27条(新設分割の認可)
- 第28条(新設分割の場合の加入者の承認)
- 第29条(吸収分割の認可)
- 第30条(吸収分割の場合の加入者の承認)
- 第31条(事業譲渡の認可)
- 第32条(事業譲渡の場合の加入者の承認)
第5節 加入者集会 (第33条~第39条)
[編集]- 第33条(決議事項)
- 第34条(招集権者)
- 第35条(加入者の議決権)
- 第36条(電磁的方法による議決権の行使)
- 第37条(決議の方法)
- 第38条(みなし賛成)
- 第39条(加入者集会に関する会社法 の準用)
第6節 解散等 (第40条~第43条)
[編集]第7節 口座管理機関 (第44条~第46条)
[編集]第8節 日本銀行が振替業を営む場合の特例 (第47条~第50条)
[編集]第3章 加入者保護信託
[編集]第1節 加入者保護信託契約 (第51条~第57条)
[編集]第2節 受益者への支払等 (第58条~第61条の2)
[編集]第3節 負担金 (第62条~第64条)
[編集]第4節 雑則 (第65条~第65条の2)
[編集]第4章 社債の振替
[編集]第1節 通則 (第66条~第67条)
[編集]第2節 振替口座簿 (第68条~第72条)
[編集]- 第68条(振替口座簿の記載又は記録事項)
- 第69条(振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)
- 第69条の2(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
- 第70条(振替手続)
- 第70条の2(特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例)
- 第71条(抹消手続)
- 第72条(記載又は記録の変更手続)
第3節 振替の効果等 (第73条~第82条)
[編集]- 第73条(振替社債の譲渡)
- 第74条(振替社債の質入れ)
- 第75条(信託財産に属する振替社債についての対抗要件)
- 第76条(加入者の権利推定)
- 第77条(善意取得)
- 第78条(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
- 第79条(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
- 第80条(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第81条(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第82条(発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い)
第4節 会社法 の特例 (第83条~第86条の3)
[編集]- 第83条(短期社債の発行等に関する会社法 の特例)
- 第84条(社債の発行に関する会社法 の特例)
- 第85条(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)
- 第86条(証明書の提示)
- 第86条の2(合併等に関する会社法 の特例)
- 第86条の3(適用除外)
第5節 雑則 (第87条)
[編集]第5章 国債の振替
[編集]第1節 通則 (第88条~第90条)
[編集]第2節 振替口座簿 (第91条~第97条)
[編集]- 第91条(振替口座簿の記載又は記録事項)
- 第92条(振替国債の発行時の新規記載又は記録手続)
- 第93条(元利分離手続)
- 第94条(元利統合手続)
- 第95条(振替手続)
- 第96条(抹消手続)
- 第97条(記載又は記録の変更手続)
第3節 振替の効果等 (第98条~第111条)
[編集]- 第98条(振替国債の譲渡)
- 第99条(振替国債の質入れ)
- 第100条(信託財産に属する振替国債についての対抗要件)
- 第101条(加入者の権利推定)
- 第102条(善意取得)
- 第103条(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
- 第104条(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
- 第105条(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第106条(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第107条(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務)
- 第108条(超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務)
- 第109条
- 第110条(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)
- 第111条(国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い)
第4節 雑則 (第112条)
[編集]第6章 地方債等の振替
[編集]第1節 地方債の振替 (第113条~第114条)
[編集]第2節 投資法人債の振替 (第115条~第116条の2)
[編集]- 第115条(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
- 第116条(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律 の特例)
- 第116条の2(振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律 の適用除外)
第3節 相互会社の社債の振替 (第117条~第117条の2)
[編集]第4節 特定社債の振替 (第118条~第119条)
[編集]第5節 特別法人債の振替 (第120条)
[編集]第6節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替 (第121条~第121条の3)
[編集]第7節 貸付信託の受益権の振替 (第122条~第123条の2)
[編集]- 第122条(貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
- 第122条の2(振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
- 第123条(振替貸付信託受益権に関する貸付信託法 の特例)
- 第123条の2
第8節 特定目的信託の受益権の振替 (第124条~第126条)
[編集]- 第124条(特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)
- 第124条の2(振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続)
- 第125条(振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律 の特例)
- 第126条(振替特定目的信託受益権についての資産の流動化に関する法律 の適用除外)
第9節 外債の振替 (第127条)
[編集]第7章 株式の振替
[編集]第1節 通則 (第128条)
[編集]第2節 振替口座簿 (第129条~第139条)
[編集]- 第129条(振替口座簿の記載又は記録事項)
- 第130条(振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続)
- 第131条(会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続)
- 第132条(振替手続)
- 第133条(特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例)
- 第134条(抹消手続)
- 第135条(全部抹消手続)
- 第136条(振替株式の併合に関する記載又は記録手続)
- 第137条(振替株式の分割に関する記載又は記録手続)
- 第138条(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続)
- 第139条(記載又は記録の変更手続)
第3節 振替の効果等 (第140条~第149条)
[編集]- 第140条(振替株式の譲渡)
- 第141条(振替株式の質入れ)
- 第142条(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)
- 第143条(加入者の権利推定)
- 第144条(善意取得)
- 第145条(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
- 第146条(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
- 第147条(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第148条(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第149条(発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い)
第4節 会社法 等の特例 (第150条~第161条)
[編集]- 第150条(株式の発行に関する会社法 の特例)
- 第151条(総株主通知)
- 第152条(株主名簿の名義書換に関する会社法 の特例)
- 第153条(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)
- 第154条(少数株主権等の行使に関する会社法 の特例)
- 第155条(株式買取請求に関する会社法 の特例)
- 第156条(取得請求権付株式に関する会社法 の特例)
- 第157条(取得条項付株式等に関する会社法 の特例)
- 第158条(株式の消却に関する会社法 の特例)
- 第159条(株券喪失登録がされた株券に係る会社法 等の特例)
- 第160条(合併等に関する会社法 の特例)
- 第161条(適用除外等)
第5節 雑則 (第162条)
[編集]第8章 新株予約権の振替
[編集]第1節 通則 (第163条~第164条)
[編集]第2節 振替口座簿 (第165条~第173条)
[編集]- 第165条(振替口座簿の記載又は記録事項)
- 第166条(振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続)
- 第167条(発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
- 第168条(振替手続)
- 第169条
- 第170条(抹消手続)
- 第171条(全部抹消手続)
- 第172条(振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続)
- 第173条(記載又は記録の変更手続)
第3節 振替の効果等 (第174条~第182条)
[編集]- 第174条(振替新株予約権の譲渡)
- 第175条(振替新株予約権の質入れ)
- 第176条(信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件)
- 第177条(加入者の権利推定)
- 第178条(善意取得)
- 第179条(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
- 第180条(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
- 第181条(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第182条(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第4節 会社法 の特例 (第183条~第190条)
[編集]- 第183条(新株予約権買取請求に関する会社法 の特例)
- 第184条(新株予約権の発行に関する会社法 の特例)
- 第185条(取得条項付新株予約権に関する会社法 の特例)
- 第186条(総新株予約権者通知)
- 第187条(新株予約権の消却に関する会社法 の特例)
- 第188条(新株予約権の行使に関する会社法 の特例)
- 第189条(合併等に関する会社法 の特例)
- 第190条(適用除外)
第5節 雑則 (第191条)
[編集]第9章 新株予約権付社債の振替
[編集]第1節 通則 (第192条~第193条)
[編集]第2節 振替口座簿 (第194条~第204条)
[編集]- 第194条(振替口座簿の記載又は記録事項)
- 第195条(振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続)
- 第196条(発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
- 第197条(振替手続)
- 第198条
- 第199条(抹消手続)
- 第200条(全部抹消手続)
- 第201条
- 第202条(振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続)
- 第203条(振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続)
- 第204条(記載又は記録の変更手続)
第3節 振替の効果等 (第205条~第214条)
[編集]- 第205条(振替新株予約権付社債の譲渡)
- 第206条(振替新株予約権付社債の質入れ)
- 第207条(信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)
- 第208条(加入者の権利推定)
- 第209条(善意取得)
- 第210条(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
- 第211条(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
- 第212条(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第213条(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
- 第214条(発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い)
第4節 会社法 の特例 (第215条~第224条)
[編集]- 第215条(新株予約権付社債の買取請求に関する会社法 の特例)
- 第216条(新株予約権付社債の発行に関する会社法 の特例)
- 第217条(取得条項付新株予約権付社債に関する会社法 の特例)
- 第218条(総新株予約権付社債権者通知)
- 第219条(新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法 の特例)
- 第220条(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法 の特例)
- 第221条
- 第222条(証明書の提示)
- 第223条(合併等に関する会社法 の特例)
- 第224条(適用除外)
第5節 雑則 (第225条)
[編集]第10章 投資口等の振替
[編集]第1節 投資口の振替 (第226条~第233条)
[編集]- 第226条(権利の帰属)
- 第227条(投資証券の不発行等)
- 第228条(投資口に関する株式に係る規定の準用)
- 第229条(発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例)
- 第230条(振替投資口の払戻しに関する記載又は記録手続)
- 第231条(振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律 の特例)
- 第232条(振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律 の特例)
- 第233条(振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律 の適用除外)
第2節 協同組織金融機関の優先出資の振替 (第234条~第236条)
[編集]第3節 特定目的会社の優先出資の振替 (第237条~第247条)
[編集]- 第237条(権利の帰属)
- 第238条(優先出資証券の不発行等)
- 第239条(優先出資に関する株式に係る規定の準用)
- 第240条(振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
- 第241条(振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続)
- 第242条(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)
- 第243条(発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い)
- 第244条(発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例)
- 第245条(振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律 の特例)
- 第246条(振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律 の特例)
- 第247条(振替優先出資についての資産の流動化に関する法律 の適用除外)
第4節 特定目的会社の新優先出資の引受権の振替 (第248条~第249条)
[編集]第5節 特定目的会社の転換特定社債の振替 (第250条~第252条)
[編集]第6節 特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替 (第253条~第255条)
[編集]第11章 組織変更等に係る振替
[編集]第1節 金融機関の合併及び転換に関する法律 による組織変更等に係る(第256条~第262条)
[編集]- 第256条(金融機関の合併に関する記載又は記録手続)
- 第257条
- 第258条
- 第259条(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法 の特例)
- 第260条(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法 の特例)
- 第261条(金融機関の合併における株主等に対する公告)
- 第262条(金融機関の転換に関する記載又は記録手続)
第2節 保険業法 による組織変更等に係る振替 (第263条~第269条)
[編集]- 第263条(保険会社の合併に関する記載又は記録手続)
- 第264条
- 第265条
- 第266条(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法 の特例)
- 第267条(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法 の特例)
- 第268条(保険会社の合併における株主等に対する公告)
- 第269条(保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続)
第3節 金融商品取引法 による合併に係る振替 (第270条~第275条)
[編集]- 第270条(金融商品取引所の合併に関する記載又は記録手続)
- 第271条
- 第272条
- 第273条(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法 の特例)
- 第274条
- 第275条(金融商品取引所の合併における株主等に対する公告)
第12章 その他の有価証券に表示されるべき権利の振替 (第276条)
[編集]第13章 雑則 (第277条~第287条)
[編集]- 第277条(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)
- 第278条(振替債の供託)
- 第279条(信託財産である振替社債等の損失の補てん)
- 第280条(最高裁判所規則への委任)
- 第281条(財務大臣への協議)
- 第282条(財務大臣への通知)
- 第283条(財務大臣への資料の提出)
- 第284条(主務省令への委任)
- 第285条(主務大臣及び主務省令)
- 第286条(権限の委任等)
- 第287条(委員会の命令に対する不服申立て)