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社債、株式等の振替に関する法律第152条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法社債、株式等の振替に関する法律

条文

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(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)

第152条
  1. 発行者は、前条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第1項各号に定める日に会社法第130条第1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
  2. 第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
  3. 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
    1. 前条第1項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
    2. 第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数

解説

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発行者が「総株主通知」を受けた場合には、当該事項を株主名簿に記載・記録しなければならない。記載・記録は、第151条第1項各号に定める日とみなす。

関連条文

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前条:
社債、株式等の振替に関する法律第151条
(総株主通知)
社債、株式等の振替に関する法律
第7章 株式の振替
第4節 会社法等の特例
次条:
社債、株式等の振替に関する法律第153条
(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権)
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