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社債、株式等の振替に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法社債、株式等の振替に関する法律

条文[編集]

(目的)

第2条
  1. この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 社債(第14号に掲げるものを除く。以下同じ。)
    2. 国債
    3. 地方債
    4. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資法人債
    5. 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社の社債
    6. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債(第19号及び第20号に掲げるものを除く。以下同じ。)
    7. 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第1号及び第4号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
    8. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
    9. 貸付信託法(昭和27年法律第195号)に規定する貸付信託の受益権
    10. 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
      10の2 信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益権
    11. 外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
    12. 株式
    13. 新株予約権
    14. 新株予約権付社債
    15. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口
    16. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資
    17. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
      17の2 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権
    18. 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
    19. 資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
    20. 資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債
    21. 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第21号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
  2. この法律において「振替機関」とは、次条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
  3. この法律において「加入者」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
  4. この法律において「口座管理機関」とは、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
  5. この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
  6. この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
  7. この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
    1. 直近上位機関
    2. 直近上位機関の直近上位機関
    3. 前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
  8. この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
  9. この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
    1. 直近下位機関
    2. 直近下位機関の直近下位機関
    3. 前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
  10. この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
  11. この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
社債、株式等の振替に関する法律第1条
(目的)
社債、株式等の振替に関する法律
第1章 本則
次条:
社債、株式等の振替に関する法律第3条
(振替業を営む者の指定)
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