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金融商品取引法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法金融商品取引法

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 国債証券
    2. 地方債証券
    3. 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第11号に掲げるものを除く。)
    4. 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
    5. 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
    6. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第8号及び第11号に掲げるものを除く。)
    7. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
    8. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
    9. 株券又は新株予約権証券
    10. 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
    11. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
    12. 貸付信託の受益証券
    13. 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
    14. 信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
    15. 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
    16. 抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券
    17. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第1号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
    18. 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
    19. 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第21項第3号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第21項第3号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第24項第3号の3に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係る権利(以下オプションという。)を表示する証券又は証書
    20. 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
    21. 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
  2. 前項第1号から第15号までに掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利(同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利にあつては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項第3号又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)並びに前項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号から第21号まで【第19号,第20号,第21号】に掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
    1. 信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第12号から第14号まで【第12号,第13号,第14号】に掲げる有価証券に表示されるべきもの並びに資金決済に関する法律第2条第5項第3号又は第4号に掲げるものに該当するもので有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
    2. 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号及び第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
    3. 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
    4. 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
    5. 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
      イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
      ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
      ハ 
      保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第12号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第9項に規定する特例事業者と締結したもの及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
      ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
    6. 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
    7. 特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
  3. この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第6項第2条の3第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第1項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第2条の3第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第2項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
    1. 多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
    2. 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
      イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
      ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
      (1) 
      当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第4条第1項第4号及び第3項、第27条の32の2並びに第27条の34の2において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
      (2) 
      当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
      ハ 
      前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
    3. その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
  4. この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
    1. 多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
    2. 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
      イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
      ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
      (1)
      当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
      (2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
      前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
    3. その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
  5. この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
  6. この法律(第5章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
    1. 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
    2. 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
    3. 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
  7. この法律において「有価証券届出書」とは、第5条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書をいう。
  8. この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第12号第14号第15号又は第28条第8項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
    1. 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第24項第3号の3に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
    2. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
    3. 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
      イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
      ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
    4. 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
    5. 有価証券等清算取次ぎ
    6. 有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第6項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
    7. 有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
      イ 第1項第10号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
      ロ 第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券
      ハ 第1項第16号に掲げる有価証券
      ニ 第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するもの
      ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第2項の規定により有価証券とみなされるもの
      ヘ 第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利
      ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
    8. 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
    9. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
    10. 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
      イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を満たす場合に限る。)
      ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
      ハ 第67条の11第1項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
      ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
      ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
    11. 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
      有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第28条第8項第3号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第4号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
      金融商品の価値等(金融商品(第24項第3号の3に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
    12. 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
      イ 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人と締結する同法第188条第1項第4号に規定する資産の運用に係る委託契約
      ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約という。)
    13. 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
    14. 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
    15. 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
      イ 第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
      ロ 第2項第1号又は第2号に掲げる権利
      ハ 第2項第5号又は第6号に掲げる権利
    16. その行う第1号から第10号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭、第1項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第2号第3号又は第5号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第24項第3号の3に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
    17. 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
    18. 前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
  9. この法律において「金融商品取引業者」とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
  10. この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
  11. この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第33条の2の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
    1. 有価証券の売買の媒介(第8項第10号に掲げるものを除く。)
    2. 第8項第3号に規定する媒介
    3. 第8項第9号に掲げる行為
    4. 第8項第13号に規定する媒介
  12. この法律において「金融商品仲介業者」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
  13. この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
  14. この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
  15. この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第5章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
  16. この法律において「金融商品取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
  17. この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
  18. この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所という。)を子会社第87条の3第3項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
  19. この法律において「取引参加者」とは、第112条第1項若しくは第2項又は第113条第1項若しくは第2項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
  20. この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
  21. この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
    1. 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    2. 当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
    3. 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
      イ 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
      ロ 前二号及び次号から第6号までに掲げる取引(前号又は第4号の2に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
    4. 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第5号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第24項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
      4の2
      当事者が数量を定めた金融商品(第24項第3号の3に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
    5. 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)
      イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
      ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
    6. 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
  22. この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
    1. 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第24項第3号の3及び第5号に掲げるものを除く。第3号及び第6号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
    2. 約定数値(第24項第3号の3又は第5号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
    3. 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
      イ 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
      ロ 前2号及び第5号から第7号までに掲げる取引
    4. 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第24項第3号の3又は第5号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    5. 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号第3号の3及び第5号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第3号の3及び第5号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
    6. 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
      イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
      ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
    7. 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
  23. この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第3号の3に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
  24. この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 有価証券
    2. 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
    3. 通貨
      3の2 
      暗号等資産資金決済に関する法律第2条第14項に規定する暗号資産又は同条第5項第4号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)
      3の3 
      商品商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
    4. 前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品を除く。)
    5. 第1号、第2号若しくは第3号の2に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
  25. この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 金融商品の価格又は金融商品(前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。)の利率等
    2. 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
    3. その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数であつて、商品以外の同条第1項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
    4. 前3号に掲げるものに基づいて算出した数値
  26. この法律において「外国金融商品取引所」とは、第155条第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
  27. この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第156条の21の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
    1. 当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
    2. 当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
  28. この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
  29. この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第156条の2又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
  30. この法律において「証券金融会社」とは、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
  31. この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
    1. 適格機関投資家
    2. 日本銀行
    3. 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
  32. この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第117条の2第1項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
  33. この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
  34. この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
  35. この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
  36. この法律において「信用格付業者」とは、第66条の27の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
  37. この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第87条の2第1項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
  38. この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所商品先物取引法第2条第5項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第6項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
  39. この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第2条第11項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
  40. この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
  41. この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
    1. 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
    2. 前号に掲げる行為の委託
    3. 前号に掲げるもののほか、第1号に掲げる行為に係る行為であつて、前2号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
  42. この法律において「高速取引行為者」とは、第66条の50の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

解説

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参照条文

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前条:
金融商品取引法第1条
(目的)
金融商品取引法
第1章 総則
次条:
金融商品取引法第2条の2
(金銭とみなされるもの)
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