税理士法第23条

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条文[編集]

(国等と日本税理士会連合会との間の通知)

第23条
  1. 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から1月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
  2. 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和36年6月15日法律第137号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(国と地方公共団体との間の通知)

第23条
  1. 市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は第24条各号の一に該当する者であると認めたときは、その事実を国税庁長官に通知しなければならない。
  2. 国税庁長官は、前条第1項の規定により登録の申請を却下したときは、その旨を当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。

解説[編集]

税理士登録申請書に添付された副本3通は、申請者の住所地の所轄の税務署長、住所地の管轄の市町村長、都道府県長にそれぞれ1通ずつ送付され、税務署長・市町村長・都道府県長は、税理士登録申請書の提出をした者について、欠格条項や登録拒否事由に該当する事実の有無を調査し、それらの事実がある場合には、副本を受領した日から1ヶ月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知しなければならない。これは、税理士登録の事務の適正な運営を担保するために、あらかじめ国、市町村、都道府県の三者から情報を得る必要があると考えられるためである。

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第22条
(登録に関する決定)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第24条
(登録拒否事由)