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税理士法第4条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第4条

条文

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(欠格条項)

第4条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第24条、第36条、第41条の3及び第46条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
  4. 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和29年法律第61号)(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
  5. 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
  6. 懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から3年を経過しないもの
  7. 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から3年を経過しない者
  8. 国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第14条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
  9. 弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)、公認会計士法、弁理士法(平成12年法律第49号)、司法書士法(昭和25年法律第197号)、行政書士法(昭和26年法律第4号)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
  10. 税理士の登録を拒否された者のうち第22条第4項の規定に該当する者又は第25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和36年6月15日法律第137号、昭和46年6月4日法律第101号、昭和53年6月23日法律第82号、昭和55年4月14日法律第26号、昭和56年6月2日法律第64号、昭和60年6月28日法律第86号、昭和61年5月23日法律第66号、平成11年12月8日法律第151号、平成12年4月26日法律第49号、平成13年6月1日法律第38号、平成15年6月6日法律第67号、平成16年6月2日法律第66号、平成26年3月31日法律第10号、平成29年3月31日法律第2号、平成29年3月31日法律第4号、平成31年3月29日法律第4号、令和元年6月14日法律第37号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(欠格条項)

第4条
左の各号の一に該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
  1. 未成年者
  2. 禁治産者及び準禁治産者
  3. 破産者で復権を得ないもの
  4. 国税若しくは地方税に関する法令、この法律又は旧税務代理士法(昭和17年法律第46号)の規定により禁こ以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
  5. 国税若しくは地方税に関する法令、この法律若しくは旧税務代理士法の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治33年法律第67号)(地方税法(昭和25年法律第226号)において準用する場合を含む。)若しくは関税法(明治32年法律第61号)(噸税法(明治32年法律第88号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終り、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
  6. 国税又は地方税に関する法令、この法律及び旧税務代理士法以外の法令の規定により禁こ以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
  7. 懲戒処分により、税理士の登録を取り消され、若しくは税務代理士の許可を取り消され、又は税務代理士会から退会処分を受けた者で、これらの処分が確定した日から3年を経過しないもの
  8. 懲戒処分により、国若しくは地方公共団体の職員を免職(罷免その他免職に相当する処分を含む。)され、弁護士会から除名され、公認会計士の登録をまつ消され、計理士の業務を禁止され、若しくはその登録をまつ消され、弁理士の業務を禁止され、司法書士の認可を取り消され、又は行政書士の登録を取り消された者で、これらの処分が確定した日から3年を経過しないもの
  9. 税理士の登録の申請を却下された者のうち第22条第4項の規定に該当する者又は第25条第1項の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分が確定した日から3年を経過しないもの

解説

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税理士法第3条の規定により税理士となる資格を有する者であっても、本条に規定する欠格条項のいずれかに該当する者は、税理士となる資格を有しない。既に税理士登録をしている者がこの欠格条項に該当することとなった場合は、登録が抹消される(税理士法第26条第1項第4号)。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第3条
(税理士の資格)
税理士法
第1章 総則
次条:
税理士法第5条
(受験資格)