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税理士法第24条の2

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条文

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(登録を拒否された場合等の審査請求)

第24条の2
  1. 第22条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。
  2. 第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第22条第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
  3. 前2項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第22条第4項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。
  4. 第1項又は第2項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。
(昭和36年6月15日法律第137号追加、昭和37年9月15日法律第161号、昭和55年4月14日法律第26号、平成26年6月13日法律第69号改正)

改正前

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昭和36年6月15日法律第137号

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(登録を拒否された場合等の異議の申立て)

第24条の2
  1. 第22条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に異議があるときは、当該処分に係る通知を受けた日から1月以内に、政令で定めるところにより、国税庁長官に対して異議の申立てをすることができる。
  2. 第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月以内に当該申請に係る登録がされない場合(当該期間内に当該登録を拒否された場合を除く。)には、当該登録を拒否されたものとして、当該期間満了の日後3月以内に、政令で定めるところにより、国税庁長官に対して異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立てがあつたときは、当該申立ての日に日本税理士会連合会が第22条第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
  3. 国税庁長官は、異議の申立てを受理した場合において、当該申立てについて理由があると認めたときは日本税理士会連合会に対して登録を命じ、当該申立てについて理由がないと認めたときは当該申立てを棄却しなければならない。
  4. 第22条第2項の規定は、前項の規定により当該申立てを棄却しようとする場合に準用する。
  5. 国税庁長官は、第3項の規定による処分をしたときは、書面によりその旨を当該異議の申立てをした者及び日本税理士会連合会に通知しなければならない。この場合において、当該処分が棄却の処分であるときは、当該異議の申立てをした者に対する書面には、その理由及びその者が第22条第4項の規定に該当する者である場合にはその旨を附記しなければならない。
  6. 日本税理士会連合会は、第3項の規定による登録の命令を受けたときは、すみやかに、登録を行なわなければならない。
  7. 前各項に規定するもののほか、第1項又は第2項の規定による異議の申立てに関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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本条は、税理士登録の申請を行った者が、その申請に基づく登録を拒否された場合の救済手続きについて規定している。本条の規定により、登録を拒否された者は、その登録拒否処分に不服がある場合において、国税庁長官に対して審査請求を行うことができる。また、登録を拒否する旨の通知がない場合であっても、税理士登録申請書を提出した者が、提出から3ヶ月を経過しても申請に対して何らの処分もされていないときは、その登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができ、その審査請求があった日に登録が拒否されたものとみなされる。

国税庁長官は、この審査請求を受けると、行政不服審査法の規定に従って審理手続きを行い、裁決を行うこととなる。審理を行った結果、登録拒否処分が正当とされるときは、棄却の裁決が行われることになる。一方、審査請求に理由があると認められるときは、国税庁長官は、日本税理士会連合会に対して、登録受理その他処分をすべき旨を命じなければならない。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第24条
(登録拒否事由)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第25条
(登録の取消し)