税理士法第25条
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条文
[編集](登録の取消し)
- 第25条
- 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
- 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第21条第1項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
- 第24条第6号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
- 2年以上継続して所在が不明であるとき。
- 日本税理士会連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
- 前条第1項及び第4項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。この場合において、同条第4項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
- (昭和36年6月15日法律第137号、昭和37年9月15日法律第161号、昭和55年4月14日法律第26号、平成5年11月12日法律第89号、平成11年12月8日法律第151号、平成13年6月1日法律第38号、平成26年3月31日法律第10号、平成26年6月13日法律第69号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](登録の取消)
- 第25条
- 国税庁長官は、税理士の登録を受けた者が、登録を受ける資格に関する重要事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして第21条第1項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基き当該登録を受けた者であることが判明したときは、当該登録を取り消すことができる。
- 第22条第2項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。
- 国税庁長官は、第1項の規定により登録を取り消すときは、その理由を附記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
解説
[編集]既に税理士登録を受けた者について、税理士業務を行うにふさわしくない状況が認められる場合は、資格審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。
関連法規
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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