税理士法第26条
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条文
[編集](登録の抹消)
- 第26条
- 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
- その業務を廃止したとき。
- 死亡したとき。
- 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
- 前号に規定するもののほか、第4条第2号から第9号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
- 税理士が前項第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- (昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号、平成26年3月31日法律第10号、令和元年6月14日法律第37号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](登録のまつ消)
- 第26条
- 国税庁長官は、税理士が左の各号の一に該当することとなつたときは、遅滞なくその登録をまつ消しなければならない。
- その業務を廃止したとき。
- 死亡したとき。
- 第4条第2号から第6号まで又は第8号の一に該当することとなつたとき。
- 前条第1項の規定による登録の取消又は第45条第1項若しくは第46条第1項の規定による登録の取消の処分が確定したとき。
- 税理士が前項第1号から第3号までの一に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。
解説
[編集]税理士の登録事務を行っている日本税理士会連合会は、税理士が本条に規定する事項に該当することとなったときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
関連法規
[編集]- 税理士法施行規則第14条(登録のまつ消に関する届出)
- 税理士法施行規則第14条の2(税理士名簿の登録等の通知)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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