税理士法第28条

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条文[編集]

(税理士証票の返還)

第28条
  1. 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
  2. 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
(昭和36年6月15日法律第137号、昭和55年4月14日法律第26号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(税理士証票の返還)

第28条
  1. 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を国税庁長官に返還しなければならない。税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条第1項若しくは第2項若しくは第46条第1項の規定による税理士業務の停止の処分を受け当該処分が確定した場合においても、また同様とする。
  2. 国税庁長官は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。

解説[編集]

税理士名簿に登録した者は日本税理士会連合会から税理士証票が交付されるが、税理士登録が抹消された場合には、その税理士証票を遅滞なく日本税理士会連合会に返還しなければならない。また、一時的に税理士業務を行うことを停止されていた者が、再び税理士業務を行うことができることとなったときは、その申請により、日本税理士会連合会は税理士証票をその者に再交付しなければならない。

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第27条
(登録及び登録のまつ消の公告)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第29条
(登録の細目)