税理士法第29条
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条文
[編集](登録の細目)
- 第29条
- この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
- (昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](登録の細目)
- 第29条
- この法律に定めるものの外、 登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、大蔵省令で定める。
解説
[編集]税理士登録に関して、細目については財務省令に定められている。
関連法規
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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