税理士法第32条

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条文[編集]

(税理士証票の提示)

第32条
税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
(平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(税理士証票の呈示)

第32条
税理士は、税務代理をする場合において、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならない。

解説[編集]

税理士・税理士法人でない者は税理士業務を行ってはならないこととされているため、税理士が税理士業務である税務代理を行う場合には、自身が税理士であることを証明する必要がある。したがって、本条では、税務代理を行う税理士が税務官公署の職員と面接するときにおいて、その税理士は税理士証票を提示し身分の証明を行うことを求めている。

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第31条
(特別の委任を要する事項)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第33条
(署名押印の義務)