税理士法第39条の2

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条文[編集]

(研修)

第39条の2
税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説[編集]

本条は、税理士会の構成員であり日本税理士会連合会の間接的構成員である税理士が、年々改正される租税法や、それに伴い多様化・複雑化する納税義務者の要請に対応し、納税義務者の利便の向上に資するため、所属する税理士会および日本税理士会連合会が行う研修を受け、税理士の資質の向上を図るように努めなければならないことを規定している。

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第39条
(会則を守る義務)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第40条
(事務所の設置)