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税理士法第40条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第40条

条文

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(事務所の設置)

第40条
  1. 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
  2. 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
  3. 税理士は、税理士事務所を2以上設けてはならない。
  4. 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成13年6月1日法律第38号改正)

改正前

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昭和26年6月15日法律第237号

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(事務所設置の義務)

第40条
  1. 税理士は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
  2. 税理士は、税理士業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。但し、特に必要がある場合において、大蔵省令で定める手続により国税庁長官の許可を受けたときは、この限りでない。

解説

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本条では、税理士・税理士法人が税理士業務を行うための事務所の設置義務と、その設置する事務所は税理士事務所と称することを規定している。また、税理士1人につき1税理士事務所までに制限されており、税理士法人の社員税理士・所属税理士がその税理士法人と別個に税理士事務所を設けることを禁止している。

関連法規

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第39条の2
(研修)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第41条
(帳簿作成の義務)