税理士法第42条

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条文[編集]

(業務の制限)

第42条
国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
(昭和31年6月30日法律第165号全改)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(業務の制限)

第42条
国税又は地方税に関する行政事務に従事していた税理士は、在職中自己の関与した事件について税理士業務を行つてはならない。

解説[編集]

本条は、税務職員出身の税理士が退職時の地位や縁故を利用して不当に業務の拡張を図り顧客獲得を行うことを防ぐため、国税や地方税に関する行政事務に従事していた公務員で税理士となった者に対して、離職後1年間は、離職前1年以内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務について制限している。

関連法規[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第41条の3
(助言義務)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第43条
(業務の停止)