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税理士法第41条の3

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条文

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(助言義務)

第41条の3
税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
(昭和55年4月14日法律第26号追加)

解説

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税理士は納税義務の適正な実現を図ることを使命としていることから、納税義務者である委嘱者が不正に(故意に)国税・地方税の賦課・徴収を免れている事実を知った時は、委嘱者にその是正を助言しなければならない。なお、税理士が助言したにも関わらず委嘱者がそれに応じなかった場合には助言義務違反とはならないが、是正されないまま委嘱者の税理士業務を継続すると税理士法第45条に抵触するおそれがある。

判例

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第41条の2
(使用人等に対する監督義務)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第42条
(業務の制限)