税理士法第41条の3
表示
条文
[編集](助言義務)
- 第41条の3
- 税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。
- (昭和55年4月14日法律第26号追加)
解説
[編集]税理士は納税義務の適正な実現を図ることを使命としていることから、納税義務者である委嘱者が不正に(故意に)国税・地方税の賦課・徴収を免れている事実を知った時は、委嘱者にその是正を助言しなければならない。なお、税理士が助言したにも関わらず委嘱者がそれに応じなかった場合には助言義務違反とはならないが、是正されないまま委嘱者の税理士業務を継続すると税理士法第45条に抵触するおそれがある。
判例
[編集]- 所得税の重加算税賦課決定処分取消(最高裁判所第二小法廷判決平成7年4月28日 平成6年(行ツ)第215号 最高裁判所民事判例集49巻4号1193頁)
- 確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告書を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例
- 納税者が、三箇年にわたり、株式等の売買による多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、確定的な脱税の意思に基づき、顧問税理士の質問に対して右所得のあることを否定し、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出したなど判示の事実関係の下においては、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在しないとしても、右各確定申告は、国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件を満たす。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
|
|