税理士法第46条

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条文[編集]

(一般の懲戒)

第46条
財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(一般の懲戒)

第46条
  1. 国税庁長官は、前条第1項又は第2項の規定に該当する場合を除く外、税理士が、この法律又は国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条各号に掲げる懲戒処分をすることができる。
  2. 第22条第2項及び前条第4項の規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

解説[編集]

本条では、前条に規定する脱税相談等をした場合以外に、第33条の2の規定により添付する書類に虚偽の記載をしたとき、または税理士法国税地方税に関する法令の規定に違反したときは、懲戒処分の対象となる。

参照条文[編集]

判例[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第45条
(脱税相談等をした場合の懲戒)
税理士法
第5章 税理士の責任
次条:
税理士法第47条
(懲戒の手続等)