税理士法第44条

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条文[編集]

(懲戒の種類)

第44条
税理士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
  1. 戒告
  2. 2年以内の税理士業務の停止
  3. 税理士業務の禁止
(昭和36年6月15日法律第137号、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前[編集]

昭和26年6月15日法律第237号[編集]

(懲戒の種類)

第44条
税理士に対する懲戒処分は、左の3種とする。
  1. 戒告
  2. 1年以内の税理士業務の停止
  3. 登録の取消

解説[編集]

本条では、税理士に対する懲戒処分として、(1)戒告、(2)2年以内の税理士業務の停止、(3)税理士業務の禁止の3種類の処分を規定している。

「戒告」は、税理士本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分であり、最も軽い懲戒処分である。戒告処分を受けても、税理士業務を引き続き行うことができる。

「2年以内の税理士業務の停止」は、税理士業務を一定期間停止することを命ずる処分であり、停止期間は懲戒処分権者の裁量に委ねられている。また、税理士証票は一旦返還する必要があり、停止期間が経過し業務を再開する際に、交付申請することとなる。

「税理士業務の禁止」は、税理士業務を行ってはならない旨を命ずる処分で、最も思い懲戒処分である。税理士業務の禁止を受けた者は、税理士の欠格条項に該当し、処分を受けた日から3年を経過する日まで税理士となる資格を有しないこととなり、税理士登録を抹消され、税理士会を退会することとなる。

参照条文[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第43条
(業務の停止)
税理士法
第5章 税理士の責任
次条:
税理士法第45条
(脱税相談等をした場合の懲戒)