税理士法第44条
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条文
[編集](懲戒の種類)
- 第44条
- 税理士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
- 戒告
- 2年以内の税理士業務の停止
- 税理士業務の禁止
- (昭和36年6月15日法律第137号、平成26年3月31日法律第10号改正)
改正前
[編集]昭和26年6月15日法律第237号
[編集](懲戒の種類)
- 第44条
- 税理士に対する懲戒処分は、左の3種とする。
- 戒告
- 1年以内の税理士業務の停止
- 登録の取消
解説
[編集]本条では、税理士に対する懲戒処分として、(1)戒告、(2)2年以内の税理士業務の停止、(3)税理士業務の禁止の3種類の処分を規定している。
「戒告」は、税理士本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分であり、最も軽い懲戒処分である。戒告処分を受けても、税理士業務を引き続き行うことができる。
「2年以内の税理士業務の停止」は、税理士業務を一定期間停止することを命ずる処分であり、停止期間は懲戒処分権者の裁量に委ねられている。また、税理士証票は一旦返還する必要があり、停止期間が経過し業務を再開する際に、交付申請することとなる。
「税理士業務の禁止」は、税理士業務を行ってはならない旨を命ずる処分で、最も思い懲戒処分である。税理士業務の禁止を受けた者は、税理士の欠格条項に該当し、処分を受けた日から3年を経過する日まで税理士となる資格を有しないこととなり、税理士登録を抹消され、税理士会を退会することとなる。
参照条文
[編集]- 税理士法第4条(欠格条項)
- 税理士法第26条(登録の抹消)
- 税理士法第49条の6(入会及び退会等)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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