税理士法第48条の13
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条文
[編集](定款の変更)
- 第48条の13
- 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
- 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- (平成13年6月1日法律第38号追加、平成17年7月26日法律第87号改正)
改正前
[編集]平成13年6月1日法律第38号
[編集](定款の変更)
- 第48条の13
- 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
解説
[編集]税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、全ての社員の同意により、定款の変更をすることができる。これにより税理士法人が定款を変更した場合には、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
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