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税理士法第48条の13

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条文

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(定款の変更)

第48条の13
  1. 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
  2. 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成17年7月26日法律第87号改正)

改正前

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平成13年6月1日法律第38号

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(定款の変更)

第48条の13
税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

解説

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税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、全ての社員の同意により、定款の変更をすることができる。これにより税理士法人が定款を変更した場合には、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の12
(社員の常駐)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の14
(社員の競業の禁止)