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税理士法第48条の12

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条文

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(社員の常駐)

第48条の12
税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説

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税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員(税理士)を常駐させなければならないとされている。

脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の11
(業務を執行する権限)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の13
(定款の変更)