税理士法第48条の12
表示
条文
[編集](社員の常駐)
- 第48条の12
- 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
- (平成13年6月1日法律第38号追加)
解説
[編集]税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員(税理士)を常駐させなければならないとされている。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
- 税理士法人について|国税庁
|
|
|