税理士法第48条の15

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条文[編集]

(業務の執行方法)

第48条の15
税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説[編集]

税理士法人は委嘱者である納税義務者との委任契約により税理士業務を行うが、その税理士業務はその税理士法人の社員税理士・所属税理士が行うこととなり、税理士でない者に行わせることはできない。これは、税理士法人に勤務することにより税理士でない者が税理士業務を行うことができるような制度となると、税理士の資格制度が破綻し、納税義務者保護の見地からも不適当とされるためである。

脚注[編集]

参考文献[編集]

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前条:
税理士法第48条の14
(社員の競業の禁止)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の16
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)